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RoHS2規制の対象物質と製品は?適用時期は?

ロボットケーブルかわらばん・第5回は、RoHS2規制の意味やその規制の対象となる物質、適用開始時期などについてお届けします。

RoHS規制の意味合い

廃電気・電子機器の最終処分量を減らし、電気・電子機器の再使用、構成部品などの再生、リサイクルの推進を目指すWEEE 指令を容易に運用するため、および、最終埋め立てや焼却処分の際に、人や環境に影響を与えないように有害物質を非含有とするために、RoHS 規制は制定されています。

規制対象物質の拡大

2011 年のEU 官報(2011/65/EU*注1)の公布により、RoHS指令も通称RoHS2が制定され、随時規制物質の追加が認められています。2015 年の委員会委任指令(2015/863*注2)によって、次の4 つの物質が追加されました。
現在の対規制物質は、合計10 物質となります。

追加された物質:

■ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル[DEHP]:ポリ塩化ビニル等の可塑剤
■ フタル酸ブチルベンジル[BBP]:ポリサルファイド系樹脂の可塑剤
■ フタル酸ジ-n-ブチル[DBP]:ポリ塩化ビニルの可塑剤
■ フタル酸ジイソブチル[DIBP]:DBP 代替えの可塑剤
RoHS2規制物質一覧 RoHS2規制物質一覧

対象製品と適用開始時期

RoHS2指令では、対象品をカテゴリーに分類し、そのカテゴリーによって適用開始時期を明確に定義しています。合わせて、適用除外による適用延長の例外も認められています(*注3)が、最終的には、すべてのカテゴリーにおいて2024 年7 月には適用開始されることが述べられております。

そのため、2012 年12 月に公表されたFAQ(*注4)規定において、定義されている大型工作機械も、5 年延長期間が終了する2024 年7 月には全面適用されると解釈できます。

なお、保守用部品については、2006年7 月以降に納入された機器の保守ケーブルは全て対象であると述べられています(2011/65/EU/*注1 第4章防止)。
RoHS2 製品カテゴリと適用時期 RoHS2 製品カテゴリと適用時期

RoHS2とCEマーキング

RoHS2指令(2011/65/EU*注1)の7 章 (メーカーの義務)には、電気・電子機器の製造者は、EU 適合宣言と完成品のCE マーキング貼付が必要、と記述されています。

エナジーチェーン専用可動ケーブルであるチェーンフレックスは、全品種でCE マーキングが印字されています。また、同様にRoHS2規制物質を不使用の製品です。
エナジーチェーン専用ケーブル「チェーンフレックス」について詳しくはこちら

【注釈・参考資料】

*注1: EU指令(2011/65/EU):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
*注2: 委員会委任指令(2015/863):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.137.01.0010.01.ENG
*注3: 適用除外による例外は、委員会による認定が必要です。
*注4: FAQ(2012/12/12版):https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en



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